2017-03-15 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
六カ月を過ぎると五割にダウンしちゃうわけですけれども、やはり、せっかく今回延長をするということもあるわけですから、全期間給付を行うべきではないか。かつ、追加で延長する夫分は給付率を上乗せすることも検討すべきではないか。いかがでしょうか。
六カ月を過ぎると五割にダウンしちゃうわけですけれども、やはり、せっかく今回延長をするということもあるわけですから、全期間給付を行うべきではないか。かつ、追加で延長する夫分は給付率を上乗せすることも検討すべきではないか。いかがでしょうか。
それから、待期期間、給付制限中の就職者を含めると三六・一%になります。つまり、残りの六四%は給付が終わっても再就職できていません。 二〇一二年の受給開始決定件数に対して再就職できないのは六四%だとすると、実数では何人になるでしょうか。
駐留軍用地返還特措法第二十七条二項及び第二十八条二項では、特定跡地給付金並びに大規模跡地給付金の支給について、返還される土地が地主に引き渡された日の翌日から起算して三年を経過した後は、特定跡地及び大規模跡地における「土地の利用が可能となると見込まれる時期の見通しを勘案して政令で定める期間」給付金を支給するとなっております。 私は、この規定は余りにも抽象的ではないかと。
厚生年金の積立金相当部分以外の部分は、職域部分の過去期間給付などの財源に必要なものであり、共済年金以外の財源に回すような性格のものではないと承知をしています。
一方で、今回、新しい取組といたしまして、就職支援計画に従わない場合につきましては一定期間給付が受けられないようにするということですとか、あるいは、場合によっては給付の受給額の返還をしていただくだとか、そういったペナルティーを加えるということによりまして受給者の方にもしっかりと就職活動に取り組んでいただくような仕組みにするということでございまして、こういった取組を着実に実行して訓練受講者の就職を実現していきたいというふうに
労働政策審議会の建議で、病気等欠席せざるを得ない場合を除いて訓練にすべて出席することを要件とする、あるいは、受給期間は原則一年、例外的に一年を超える訓練が必要なものは二年とする、あるいは、循環的な受給を防止するために、受給開始時点から六年の期間に一回、複数受講の場合は二回、給付が受けられる仕組みとする、あるいは、ハローワークでの求職支援を拒む場合に一定期間給付が受けられないようにするなど、いろいろと
先ほど申し上げましたように、一、二階共通財源として、国、地方通じました公務員共済全体として仕分けられた残りの積立金が約二十兆円となっておりますので、三階部分の過去期間給付の現価というのはこの中におさまっておりますので、新しい三階部分の制度運営、これは可能であるというふうに考えているところでございます。
一方、先ほど申した平成十九年の「被用者年金制度一元化による財政影響について」の粗い試算によれば、国、地方を通じた公務員共済全体としては、三階部分の過去期間給付額の現価が約十七兆円になっているところでございます。したがいまして、三階部分の過去期間給付額の現価は公務員共済全体として保有する積立金の額の範囲内におさまっていると考えられますので、新しい三階部分の制度運営は可能であると考えております。
○河村政府参考人 私学共済に関しまして、三階部分の過去期間給付額の現価についてお答え申し上げますと、今まで引用されました粗い試算によりますと〇・八兆円でございます。一方、私学共済の一、二階共通財源として仕分けられた後の残りの積立金額は約二兆円でございます。
保険ですから、自分たちが失業したときに一定の期間給付が受けられる保険なんですね。私もサラリーマンの経験をしましたけれども、有り難いことに、この雇用保険をずっと長年納めましたけれども、それをもらわなくて済んだ、今のところこういう人生になっているんですね。だから、保険なんですよ。
そこで、この二に書いておりますのは離職者を支援する体制を整備する、例えば失業補償の給付期間、給付水準の拡充などを中心とした方策を私は十年程度の時限措置として講じていくということも重要だと思います。 同時に、これと反対に位置する内容でありますけれども、企業に対しては賃金の引き下げあるいは雇用の削減といったようなことに関する企業の合理化をある程度容認する制度変更、これも私は必要になってきていると。
ただ、一歩を踏み出すに当たって、もちろんそれをスタートさせていただきたいというのが大臣のお気持ちでしょうけれども、今後、こういった問題、先ほど言いました期間、給付額の問題、看護の問題を含めてどのように大臣として考えていかれるのか、所見があれば一言伺っておきたいと思います。
○東政府委員 お尋ねの点、退職の共済年金と失業給付との関係でございますけれども、やはり両方を一緒に給付しておりますと、例えば、御承知のとおり失業給付というのはある一定期間給付を受けるわけでございますが、その期間はではやめておいてそれからまた再就職するかというようなことにもなりかねないというようなことで、むしろ逆に高齢者の就業意欲を阻害する可能性もございます。
今後は全額国費負担に近づけていくということが必要であろうと私はなお考えていますし、それに伴って、特例給付を廃止するためにも所得制限を廃止し、全児童を対象 に少なくとも義務教育終了前という当初定められた支給期間給付を受けられる制度に変えていく必要がある。その意味では、私は政府に前向きな取り組みを求めたいと思いますが、前段は局長答弁で結構ですが、後段のところは大臣、ぜひ所信を承りたい。
特に一番端的な例が、いわゆる打ち切り補償をなくしてこれを年金化した、長期給付化したのは、ある意味では長い期間給付が受けられるという期間の利益をとる。一方、給付基礎日額については、ある部分下がる場合があっても総体としての給付で見れば基準法の水準を上回るというような考え方もあり得るわけでございます。そうした改正が四十年時点行われたことも事実あるわけでございます。
免除者の場合は、実はこれはその期間給付の三分の一相当の国庫負担はつくわけでございますから、その点では最小限度、最低限度の年金保障を差し上げているつもりでございますし、また十年間という期限つきではございますが、過去にさかのぼって追納もできるというようなことで、そういう仕組みを組み合わせて今後の老後の年金権の保障に万全を期したいと考えているところでございます。
それに比べますと、六分の一弱というようなところ――現行はそういうことでございますので、給付期間、給付額について大臣からも御答弁申し上げておりますように、これでもう将来とも十分な額だ、あるいは十分な措置だと考えているわけでは決してございませんので、将来の制度改正を前提としながら、当面の財政状況あるいは国民の御支持の状況等を考えた場合には、当面の改善策としてはやむを得ない、とり得る最善の策であると考えております
会社の都合による解雇の場合には一週間の待機期間を経ますと失業保険金が支給されるというような手続になってまいりますが、正当な理由がないにもかかわらず任意退職をした、こういう場合には一カ月間の期間、給付が制限されるというふうに扱いが変わってまいります。ただ給付日数は変更はございません。そういう扱いになっております。
第一に、本来失業保険は、再就職するまでの期間給付すべきもので、給付日数を制限すべき性格のものではありません。まして、石油危機に便乗した大幅値上げやインフレの激化により、中小企業の倒産等、経済の大きな変動が生じつつあるときに、法改正による給付の切り下げを行なうことは、多くの労働者に大きな犠牲をしいることになります。
「農業協同組合および水産業協同組合」、これは本土のものとみなす措置でございますが、農林漁業職員共済に対する問題は、他の国家公務員、地方公務員共済の関係等が、掛け金期間、勤続期間、給付の金額等についてまだ話し合いがついておりませんので、一連のものとしてたいしてこのほうは問題がないと思いますが、第三次に落としてございます。
比較的長い期間給付が受けられる。保険料を短くしか納めてない人は比較的短い期間しか保険金の支給が受けられない。これはいわゆる保険の原則からなっております。ところが社会保障の理念というのはそういうものではありません。必要な人に必要な給付が無条件で必要な期間だけ給付されるということにならなければ、社会保障というものは完全なものにならないわけです。ところがいまの失業保険は全然逆であります。